金融ADR
お客様からのご相談、苦情等への対応について
1.苦情等のご連絡先
当社が実施した金融商品取引業務について、ご相談・苦情等がございましたら、サイト内お問い合わせフォームよりご連絡ください。
2.当社の苦情処理対応について
当社では「苦情処理規程」を定め、お客様等からのご相談・苦情等に対して、次のフローに従い、誠意をもって迅速かつ適切に対応いたします。
- お客様からの苦情等の受付
- 当社担当者からの事実確認及び解決案の検討
- 解決案のご提示
また、上記により苦情の解決を図るほかに、当社が加入する一般社団法人 第二種金融商品取引業協会ならびに一般社団法人 日本投資顧問業協会から金融商品取引業務に関する苦情・紛争解決についての業務を受託する公正中立な外部団体として、次の団体がお客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
電話 0120-64-5005 (フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの苦情・ご相談を同センターがお受けします。
- 同センターは、お客様からの苦情を、当社に取り次ぎ、調査等の指示を行います。
- 同センターは、当社に資料等の提出及び調査結果の報告を求め、お客様に、紛争解決策の説明、助言等の対応を行います。
- お客様の納得が得られない場合、必要に応じて、訴訟、調停、あっせんの紛争解決制度の説明を行います。
3.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
なお、同センターは、裁判外紛争解決手続の一つであり、お客様は、弁護士会が運営する仲裁センター等、他の外部機関を利用でき、また裁判による紛争解決を図ること等、お客様ご自身の判断で任意の方法を選択することができます。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
- お客様からの、あっせんの申立ての意向をうけ、同センターが、あっせんの仕組み等をご説明します。
- お客様が、同センターにあっせん申立を行い、当該申立が受理された後、同センターより、お客様に対して、あっせん申立て受理の通知がなされます。同時に、当社に対してもあっせん申立て受理の通知と申立書等が送付されます。(なお、あっせん申立てには、損害賠償請求額に応じた費用負担が必要となります。詳しくは、同センターにご照会下さい。)
- 当社は、申立書等に対する答弁書等を同センターに提出し、同センターよりお客様宛に答弁書等が送付されます。
- 同センターにより、お客様及び当社に対する事情聴取及び資料徴求が行われ、それぞれ事情聴取への出席・資料等の提出を行います。
- その後、同センターより、必要に応じてあっせん案を提示し、あっせんが行われます。あっせんが成立すれば、お客様と当社の間で和解契約書が締結されます。合意が成立せず、あっせんが打ち切られた場合には、場合により訴訟等の手続きがとられることがあります。
以上