利益相反管理方針
当社では、以下の通り利益相反管理方針を定め、本方針に則し、お客様との間で利益相反が生じる可能性のある取引等について把握し、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適切な管理を実施します。
1.利益相反管理の対象
当社は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第二種金融商品取引業者及び投資助言・代理業者です。
また、当社は、住友林業株式会社 (以下「SFC」といいます。)グループの一員であり、SFCグループは、国内外において各種事業を行っており、この事業を通じて、SFCグループの事業収益機会や事業資産等を投資対象として投資市場に供給する場合があります。
これにより、お客様とSFCグループとの間、お客様と当社の他のお客様との間又はお客様とSFCグループの他のお客様との間に利益対立状況が発生し、お客様の利益が不当に害されることが懸念される取引を、利益相反管理の対象となる取引(以下「対象取引」といいます。)としております。
2.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、対象取引について、次に掲げる方法等によりお客様の利益を適正に保護いたします。(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ず下記の措置が採られるとは限られません。)
- 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法
(ただし、当社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) - 利益が相反する業務や取引を行う部門間で当該業務・取引にかかる情報の伝達を制限し、または対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
3.利益相反管理体制
- 当社では、コンプライアンス部を利益相反管理統括部署として、コンプライアンス部長をその責任者とします。
- 利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理について営業部門から指揮命令を受けることはありません。
- 当社の内部監査部は、利益相反管理統括部署及び利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、内部監査規程に基づき監査を行います。
- 投資対象となる不動産等の資産や事業等に関し、当社以外のSFCグループが関与する場合は、必要に応じて第三者による鑑定・調査、その他の方法により、投資条件等の合理性・透明性を担保いたします。
以上